認知症で家を出て徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に対し、JR東海が約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、当事者の意見を聞く弁論を来年2月2日に開くことを決めた。
朝日新聞デジタル 11月10日(火)18時32分配信
(URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151110-00000053-asahi-soci)
果たして。この二審の判決がどちらの方向に見直されるのか。
元々一審では、同居の妻のみならず、別居していた――それもご近所どころか愛知と横浜という、そこそこの遠方に住んでいたご長男にまで“監督不行届”として賠償命令が下り。
二審では、長男への請求と、請求額の減額はあったものの、やっぱり遺族の責任だという判決。
で。今回最高裁で、どちら――つまり、遺族に責任はないとする方向なのか、もしくは一審ですら原告側の請求額全額の請求は認めなかったものを、より遺族に責任有りとする方向にいくのか。
正直、認知症を患った身内の介護がどれだけ厄介か分かるだけに、他人事じゃない、この裁判の結果。
父方、母方の祖父母4人ともまだ“健在”で、けれどそれぞれ程度は違うものの皆要介護。
特に祖母は2人とも、方向性も程度も違うけれど、認知症を患っていて。
一人は、もう誰が誰だか殆ど分かっていない、下手すると、デイサービスや泊まり型の介護施設と自宅のどこが自分の家なのかもよく分からない状態――ながら、現状一人では歩けない、車椅子での生活なので、徘徊の恐れは極めて少ないのですが……。
もう一人は、少々忘れっぽいくらいで、ぱっと見認知症とは分かりづらいけれど、ふとしたことで突然興奮しだして怒り出すタイプの認知症。元々外を出歩くのが好きな人なので、今現在手すりのないところを長時間歩く事が難しいにも関わらず、それを自覚しきれずにいる……というか、自覚したがりません。
我が家は2階建ての一戸建てで、祖父母が1階、息子夫婦(親)、孫(私達)が2階で生活、キッチン、風呂は共用という形での生活なのですが。
正直、祖母の現在の足腰の状態で一人で階段の上り下りは大変危険な状況で、一人で階段を登らないようにと再三言っても、あまり意味をなしません。
同じような理由で、いつふらっと玄関を出て、通りに出て転ばないとも限らない。
車通りは……基本住民の車以外は通らないような道ですが、それでも廃品回収、物干し売り屋、宅配便業者の車や、朝・夕は近所の保育園の送り迎えの保護者の車が行き来しますから……。
24時間、完全つきっきりで監視するわけにもいかず。
ウチの場合は、踏切などがあるような場所まで一人で歩いていけるとは思えないけれど。
けれど、例えば病院などへ行った際など。
全くないとも言い切れない。
単なる転倒事故や車・自転車との交通事故なら十分ありえる環境。
いざ、という時。
今回の事故の経緯を見ると、全然他人事じゃない……。
もし、これで遺族により責任ある方向の判決になってしまったら。
絶望しか感じられません。
そうならないことを、切に願います。
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